投資信託の確定申告について
株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です。
株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。
株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。
ご存じの方も多いと思いますが、国内公社債投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得となり20%の源泉分離課税で確定申告は不要です。
国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は配当所得として扱われ、収益に対し10%の税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。
株式投資信託を解約請求や償還により換金し利益が生じた場合、その収益は収益分配金と同じ配当所得の取り扱いとなり、税金は源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。
解約や償還により損失が生じた場合には他の株式との損益通算が可能であり、また、その損失を翌年以降3年間にわたって繰越すことも可能です。
国内株式投資信託を買い取り請求により売却した場合には、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同じ譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税により課税され(税率10%)、確定申告が必要となります。
買い取り請求の場合は国内株式投資信託の収益を、他の上場株式等の売却による損益と損益通算することが可能です。